どうも!
ごっとんです。
建築の準備としていろんなところへ行ったり、いろんな人と話したりしております。
でも、自分の持ち出しでない分予算を組めば開始できるんだから、今まで頑張ってきた他のアースバッグビルダーさんと比べたら全然!
こうして動いていると、初めて建てた人の苦労が感じられます。
そんな中でも、石垣で何かを建てる場合、必ずしなければならないのが「特定庁舎」へ行くことです。
なぜかといえば、石垣市は「都市指定区域内」だからですね。
もちろん指定区域「外」でも必要です。
特に今回の確認は「10m2以内の建築物に、建築申請や工事届けがいるのか?」というもの。
よく「アースバッグハウスを建てる!」と言うとこの2つが引っかかるのではないか?と言う質問をされることがめっちゃ多いです。
結論からいえば、八重山特定庁舎土木課建築班の職員さんから直接、「どちらも必要ありません」と言うお返事です。
もともと建築基準法でも(地区によって範囲が違ったりする)10m2以下の建物は建築確認と工事届けは必要ないとされています。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
1 (部分省略)
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は
(注1)_________________________________________________
都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部
________________________________________________
若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
(注2)_________
(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
_________建築基準法第6条
ちなみに都市計画区域外ですが、竹富町(西表島を含む有人島)で建てる場合、景観法にしっかり気を配る必要と、町長に「建築工事届け」(建てますよーと言うお知らせ)を提出する必要はありますが、建築申請をする必要はありません。
そして、竹富町は100m2以下であれば町長に工事届けを出せば建築可能、30m2以下の二階建て以下であれば建築士法でも「設計、工事できる」とされています。すげえ。
誤解しないで欲しいのは、土木事務所の建築班の方が言っているのは「素人だったら誰でもオッケー!」的な軽い感じじゃないってことです。
本当は建築士の構造計算や設計図があったほうがいいですからね!
でも、そうすると「昔から器用でたくさんの技術を持っているのに、有資格者じゃない人たち」の動きを大いに阻害してしまうので、こうした形になっているのです。
なので、「建築士さんから構造的な計算のアドバイスをもらって欲しいし、なんなら設計図を描いてもらって欲しい!」というアドバイスをしっかりいただいてます。
それに、「工事届け」を提出する条件で建てる際には
・立面図
・断面図
・平面図
・配置図 etc...
などの「設計図」の提出が必要になるよ、ということを教えてくれました。
彼らはちゃーんと仕事してますのでご安心を笑
昔から小屋を建てたりログハウスを建てたりする人はこうした作業を行なっていたんですね!
理解を得るのにも大変だったんでしょう…。
土木事務所の方々の柔軟な対応は、そうした努力の結果なのかもしれませんね。
というわけで、アドバイスをいただきつつ確認が取れましたので、特に法律的に問題ありません!
今回はそれが言いたかったんですよ〜。
ではでは、また次の記事でお会いしましょう!